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tenjuu99 (tenjuu99@pleroma.tenjuu.net)'s status on Saturday, 01-Jul-2023 03:37:39 JST tenjuu99
電気通信事業法のこのへんじゃないかな。
第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一 電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000086#Mp-At_29