人間を自由意志と定義し、その実現のために法があると解するのがヘーゲル法哲学の基礎であるようだ。このような考え方はおそらく日本国憲法をはじめ近代以後の法律の中にも何かしらの影響を残している。ともすれば、衝動的な、つまり不自由で低級な欲求に支配される形でレスバに終始したり、私怨を実現するための道具として法律をとらえることは、法曹どころか人間としてあってはならないことではないだろうか?