昨日聞いた神保哲生のマル激で、特別抗告ができる根拠になるのは、最高裁の決定が憲法違反か過去の凡例を覆すような場合に限られ、そもそも高裁にそんな作文が書けるはずないと言っていた。それでも日本の司法はやりかねないと危惧もしていたが、ひとまず良かった。