日弁連の公式サイトより。"個人通報制度(Individual communication procedures)
また、主要な人権諸条約(human rights treaties)の多くには個人通報制度(individual communication procedures)が設けられています。個人通報制度により、条約上規定された人権が侵害され、国内で救済されなかった場合に、条約上の人権を侵害された個人が、国連の人権条約機関(human rights treaty bodies)に対して申立をして救済を求めることができます。
この個人通報制度は人権条約を批准すれば自動的に利用できるものではなく、締約国が個人通報制度を受け入れる受諾宣言(declarations)や選択議定書(optional protocols)の批准(ratification)をすることが条件となっていますが、日本政府は未だどの人権条約についても個人通報制度を受け入れていません。"
怒りで血管逝きそう。でも、"特別手続(Special procedures)に対する通報手続(Communications)
人権侵害に対応する特別手続(Special procedures)が存在し、人権侵害に関する情報(加害者、被害者、人権侵害の日時場所、人権侵害の具体的な態様など)を持っている場合、特別手続に対して通報(Communications)をすることができます。この通報は、日本が個人通報制度(Individual communications)を受け入れていない現状では大きな意味を持っています。実際、日本から、恣意的拘禁に関する特別手続(Working group on arbitrary detention)に対する通報が申立てられた例などがあります。
通報を受けると、特別手続で、通報に基づいて調査を行うか否かを判断します。調査を行うことになった場合、通報対象となった人権侵害について関係する政府に通知書を送付し、情報提供を求めたり、対応策を講じるよう要請したりすることがあります。また、通報をきっかけに、関係する政府に対して勧告(Recommendations)が出されることもあります。
一定の特別手続では、通報をするためのオンラインフォームが国連人権高等弁務官事務所(Office of the High Commissioner for Human Rights、 OHCHR)のホームページ上に用意されています。
icon_page.pngSubmission of information to the Special Procedures(オンラインフォーム)
通報の送付先は以下のとおりです。
Special Procedures Division
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14、 avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland
Fax: +41 (0)22 917 90 06
E-mail: urgent-action@ohchr.org
(注意)ファックスや電子メールによる送付の場合は件名、郵送の場合は封筒に、通報先の特別手続の名称を記入してください。"
”任務保持者(Mandate-holders)による調査のための訪問(Country visits)と報告書の公表(presenting reports)
任務保持者(Mandate-holders)は国連加盟国からの招聘を受けて、任務に関する調査、監視のために各国を訪問することができます。任務保持者は、訪問に関する報告書(Reports)を公表し、その中で勧告(Recommendations)という形で人権状況を改善するよう求めます。
実際、これまでに何人かの任務保持者が調査のために日本を訪問し、報告書を公表しています。著名な例として、「女性に対する暴力に関する特別報告者」(Special Rapporteur on violence against women、 its causes and consequencese)クマラスワミ氏(当時)が慰安婦問題の調査のために来日したほか、人種差別(Special Rapporteur on contemporary forms of racism、 racial discrimination、 xenophobia and related intolerance)、移民の人権(Special Rapporteur on the human rights of migrants)に関する特別手続(Special procedures)の任務保持者(Mandate-holders)も来日しています。
このような特別手続(Special procedures)の任務保持者(Mandate-holders)による訪問に関する活動としては、次のようなものが挙げられます。
任務保持者に対して日本を訪問するよう提案する(多くの訪問要請があると、任務保持者の訪問が実現する可能性が高くなります。また、現在、日本はすべての任務保持者を招聘しており、任務保持者が日本に対し訪問を申し入れれば、日本への訪問が実現する可能性があります)
任務保持者に対して情報提供をして、報告書や勧告に反映するよう求める
特別手続(Special procedures)の勧告を政府が実施するようフォローアップ(follow-up)のための活動を行う”