文書の作成者や日時が一部明記されていないことや、そこに記された発言のすべてが当事者の口からそのまま出たかどうかを遡って確認できないことは、マジでここでは何の問題にもならない話で(メモってそういうものだ)、この文書が省内で共有され判断材料に用いられて法解釈の変更につながったという事実がすべてなんだよな