もう一つはおそらくVTuberなどアバターの姿をした人の活動を前提とした、見た目だけではなくて声や動きも含めた権利の法整備。アバターが歌うときにデータとして固定されているかいないかで著作隣接権の扱いが異なったりするのでそれを整理...と?