"「逆の性」への同化のニーズを明確にしている当事者は特例法によって救済されたが、それ以外の指向を持つ当事者は同法から除外される存在となった。特例法の恩恵にあずかることのできる当事者と、そうでない当事者との間には温度差が生じ、擬似的な対立状況が生まれてしまった。"『誰かの理想を生きられはしない』