http://virginnew.web.fc2.com/keisiki/keisiki.html
>自動車製作者以外の者が各種自動車部品を組み立てて製作する自動車は、国土交通省の最寄りの地方運輸局長あてに「組立車」として届出しなければなりません。
>基本的には少量生産車(年間99台未満)のジャンルですが、申請する内容はメーカーが車両認定を取る場合と同じです。
>組立車や試作車等、少数販売される自動車(オートバイも含む)は運輸支局等で職権により車台番号の打刻を受けます。
>車検証の記載も車名及び型式の覧には「組立」と記載されています。
職権打刻なんだ