電気通信事業参入マニュアル[追補版] (総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf電気通信役務を利用者に反復継続して提供して、電気通信事業自体で利益を上げようとすること、すなわち収益事業を行うことを意味する。具体的には、株式会社等が営利の目的をもって行う 事業はもちろんのこと、公益法人や非営利団体が原価を償って多少利益の出る程度の有償性をもって行う収益事業も含まれる。この場合、現実に利益が出る(黒字となる)ことを要しない。 通信以外の事業を行っている会社が、顧客へのサービスの一環として電気通信役務を提供する場合であって、実質的にそのことにより利益を上げているときは、たとえ名目上電気通信役務の料金をとっていないとしても、当該サービスは自己の経済的利益を図ろうとするものの一環であるので、名目上電気通信役務の料金がないことのみをもって「電気通信事業を営む」に当たらないとは必ずしもな らない(実質的判断)。
電気通信役務の提供を行う場合でも、無償・原価ベースでこれを提供する場合は含まれない。
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