「鳥居に立ち小便」は、神社や鳥居に神聖さを感じようが感じまいが、「礼拝所不敬罪」(「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする」こと)なので、法的にやってはいけないことです。自分が信じていない宗教の礼拝所に対して不敬な行為をしていいとなると、「信教の自由」を守らなくてよいという論理が成立してしまいます。