4 今なお、外国国章損壊罪との対比を例に挙げる意見が多いが、これまでの議論を通じて、それとは「守る法益が違う」ということは既に明確になっているはずである。その共通認識に立った議論を行わなければならず、またそのように国民にも説明しなければならない。
5 立法事実が十分でないにもかかわらず、かかる立法を行えば、国旗は「刑罰」の対象物となる。そのことによって、これまで極めて自然な形で国民の間に共有されてきた国旗に対する尊重の意識が変容することのほうを自分は強く懸念する。
4 今なお、外国国章損壊罪との対比を例に挙げる意見が多いが、これまでの議論を通じて、それとは「守る法益が違う」ということは既に明確になっているはずである。その共通認識に立った議論を行わなければならず、またそのように国民にも説明しなければならない。
5 立法事実が十分でないにもかかわらず、かかる立法を行えば、国旗は「刑罰」の対象物となる。そのことによって、これまで極めて自然な形で国民の間に共有されてきた国旗に対する尊重の意識が変容することのほうを自分は強く懸念する。
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