【違憲判断の確定】
例を挙げると、内閣総理大臣のした靖国参拝が信教の自由に反するものとして国家賠償請求訴訟が提起された場合に、当該参拝が憲法に反するものであるとしながら、原告に損害はないとして控訴裁判所が請求を棄却する判断をすることがある。というか、
この場合、被告である国は全面勝訴しているから上告する利益がない。他方、原告側は違憲の判断を確定させるために上告しないというのが訴訟法の仕組みに由来している。
選挙に関して1票の格差が繰り返し訴訟になっているけど、違憲状態であるが選挙は有効、さらに踏み込んで違憲であるが選挙は有効という場合、上告しない判断をするのが妥当なのだろう。上告して、違憲ではないという判決が出たら選挙制度の改革が遅れてしまう。
1票の格差は調べるとずらずら裁判の結果が出てくるのでググるといいよ。