“2020年2月4日から発行された新しいパスポートは住所欄がないため、(氏名及び住所の記載があるものに限ります。)という要件から外れてしまうのです。
そのため、パスポートが本人確認書面の種類として示されている場合には、「2020年2月3日以前に発行されたもの」という但し書きがつくようになりました”
在外邦人の方々特にご注意を。
日本のパスポートが日本国内で身分証明として使えない事態とは一体、、。
住所記載があるものに限って身分証明となる、というのは周知の事だとして、あえて外したのかうっかり外したのか、、。
在外邦人が身分を証明するものは基本パスポートになるのですけど。