長文過ぎて読めねぇ!とクレーム食らったのでざっくりした感じにすると
そもそもセクハラとは六法でそのワード自体は用いられていないが、男女雇用機会均等法11条1項でそれにあたるものは存在する。
→職場においての性的嫌がらせに関わる法律のため、職場に関係ないところにおいては民事訴訟という形になってくる。
性的発言やポスターによるものは環境型セクハラと定義されるが、SNS上においてはブロックもしくはミュートで回避可能であり、現実社会のコミュニティのように常に受け続けるものでないので、個人を対象としてない限りは訴訟したところで通るかは怪しい。