3か月以上在留する外国籍者は国民健康保険加入義務があり、また、国保の被保険者に対して申請に基づき高額療養費が支給されるという法律のつくりになっている以上、所謂外国人留学生の国保未加入は通常は考えられないし、仮に未加入だとして、その者が高額療養費の支給を受ける可能性は無いのではなかろうか。
また、前述の通り、高額療養費は国保の被保険者に対して申請に基づき支給される。
国保の加入者で、属性によって高額療養費に利用が制限される事をこの医療ジャーナリストは主張しているが、それは単なる差別でしかないのではなかろうか。
高額療養費は申請に基づき支給される。国保健康保険の場合、区役所に申請書類を提出する事が常識的には考えられる。わたしが知り合いの手続を手伝った時も区役所に提出した。区役所は国民健康保険未加入者の高額療養費の申請書を受けるのだろうか。
また、外国籍者が高額療養費を公的保険に加入しない状態で、高額療養費の申請を公的保険のなんらかの窓口に提出して、その結果高額療養費の支給を受けられるというのであれば、仮放免の方々はなぜあんなにも医療にかかる事が困難な状況にいるのか。