外国人の子どもの人権問題に取り組む河野優子弁護士は、在留資格のない子どもであっても教育を受ける権利があることに関して、次の点に言及する。
日本が批准する「子どもの権利条約」は、すべての子どもの教育を受ける権利を明記しており、条約の解釈指針である「一般的意見(23)」は、在留資格の有無に関わらないことを明確にしている。
内閣総理大臣答弁書(11年12月16日付)は、「我が国の公立の義務教育諸学校においては、在留資格の有無を問わず、就学を希望する外国人児童生徒を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れる」としている。
河野弁護士は、先の答弁書の内容に反して、児童・生徒が学校に通えないケースがほかにもあるとすれば「問題は極めて大きい」という。
「教委に在留資格の有無が優先するかのような考え方があれば、それを変えていく必要があります。文科省は直ちに、在留資格がなくても通学できることの周知を再度徹底すべきです」(河野弁護士)
在日クルド人女児の小学校「除籍」はなぜ起こったか 子どもの学ぶ権利を守るべき理由とは | AERA dot.
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