ていうか、当該大統領令のセクション2とセクション4で矛盾があるように見えるのであれだけど(セクション4が有効となると実際には何の中身も無くなっちゃう)、セクション2と背景を基準に考えると、前政権時代に行われていたようなフェイクニュース対策に対して検閲と言っている上で、それに対して連邦政府のリソース(any Federal resources)を検閲に使用できないと言っているわけで、
簡単に言うと、トランプはわりと自身に対する不利な報道等を「フェイクニュースだ」と怒ってたりするけど、そういうのももちろん、明確にフェイク(かもしれない)内容のものであってもそれを抑制(検閲)する事に連邦のあらゆるリソースを使ってはいけない事になる><
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