公租公課滞納で永住権取消ってのは、色々問題があるのだけど、あんまり言及されないところがある。
公租公課の滞納は国籍など問わず存在する。
まず、公租公課を納めなければ国籍問わず同じ滞納処分がなされる。督促や差押などの滞納処分が。これは公租公課の担当部署がやる。
実際にはまず滞納処分がなされ、その上で永住権取消となる。
という事は、公租公課の滞納による永住権取消がなされる時には、その公租公課の滞納が解消されている可能性は十分にある。
順番的には公租公課の滞納があり、公租公課の担当部署によって滞納処分がなされ、(滞納の状態が解消され、)公租公課の担当部署から入管に公租公課の滞納という事実の報告がなされ、永住権取消となるのだから。
公租公課の滞納が永住権取消というペナルティの過酷さという事、公租公課の滞納があれば、必要なのはその解消なのだから、解消する事以外になにかする必要はあるのかという事ももちろんあるが、常識的に考えれば順番的には滞納が解消されているのに更にペナルティが科されるという事、滞納が解消されているのであれば、それ以上のペナルティはおかしいという事、そして日本国籍者は解消されればそれで解決するのに、なぜ外国籍者は更なるペナルティを科されなければならないのかという事もある。
これを差別と言わずしてなんと言うのか。
と思っている。