[音楽教室での楽曲使用料 “生徒の演奏対象とせず” 最高裁判決]
レッスンで使う楽曲について音楽教室が著作権使用料を支払う必要があるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は生徒の演奏は対象にならないとする判断を示し、先生の演奏にかぎり使用料を徴収できるという2審の判決が確定しました。ヤマハ音楽振興会などおよそ250の音楽教室の運営会社などは、楽曲の著作権を管理するJASRACが5年前、音楽教室に楽曲の使用料を請求する方針を示したことに対し、「支払う義務がない」と訴えていました。音楽教室での著作権について司法判断が確定するのは初めてで、全国の音楽教室に影響を及ぼすとみられます。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20221024/k10013868361000.html
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