ダイハツのやつ、試験は不正だったけど基準はクリアしてるから乗ってていいという話だったんじゃないの。型式取消になったら動かせなくならないのかな。
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おさ (osapon@mstdn.nere9.help)'s status on Tuesday, 16-Jan-2024 11:45:22 JST おさ -
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おさ (osapon@mstdn.nere9.help)'s status on Tuesday, 16-Jan-2024 11:53:22 JST おさ @argxentakato なるほど。
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Unuaviro F. Arĝentakato (argxentakato@akkoremaji.club)'s status on Tuesday, 16-Jan-2024 11:53:23 JST Unuaviro F. Arĝentakato @osapon 調べてきました。
国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された共通構造部について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000185
らしいので、当該停止の日以前に生産されたものは使用禁止の対象外になるっぽいです。弁護士じゃないので正確性はアレですが
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