これ、自治体パートナーシップに法的効果がないのも婚姻不平等が存在するのも当然問題なのだけれど、そもそも、例えば婚姻していなくても同居異性カップルだと好むと好まざるとにかかわらず事実婚とみなされるから、おそらくこのケースでも「遺族」と認められる可能性があるのではないかという気がする。
法的に婚姻していないどころか、生活実態は同性パートナーとまったく変わらないか、何なら自治体パートナーシップ登録だってしていないのに。
「法的に婚姻していないから遺族と認めない」という基準自体が微妙にまやかしというか、むしろ順序は逆であって、パートナーシップを認めても良い関係かそうでないかの判断がまず先にあり、法はそれにあわせて解釈されたり作られたりしているのだな、と実感できるよね。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000312336.html