現在の児ポ法の運用では検察は被写体児童の実在性を主張するのに被害者の特定なんてやってなくて、写真に写ってるから実在する、医師の判断ではこれは未成年者である、って形で犯罪を立証してて、それが通っている。
でもAI生成ポルノが進歩すると「これはAI生成です」と主張されたらそれでは「合理的な疑いを入れない程度の証明」とは言えなくなるだろう。
現状なら専門家が鑑定すればAI生成かそうでないかは判定できるけど、それでも本物の写真をAIに学習させて再生成した「AI生成風の写真」はAI生成と判定されてしまう。
これはもう十分に写実的な表現であるなら実在性は問わない、という形で法改正するしかないと思う。そうでないと児ポ法はザル法になりかねない。