『「カエルの鳴き声は、自然音の一つであり、あえて大きな音を発生させるような被告による作為があったなどの特段の事情がない限り、騒音には該当せず、社会通念上受忍すべき限度を超えるようなものとはならないと解すべきである」(2021年4月23日東京地裁判決)』
真っ当な判決だ。裁判官にはこうあってもらいたい。
「夜眠れないから田んぼに毒薬を流したい」カエルの騒音問題、地方自治体に届く驚きの相談(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース
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