「まず法ありき」
ではなくて、
「これは違うのでは」
「こんな社会・世界がいい」
というふうに、
共同体としてどうありたいか。
そういう意識が
「常識」
「倫理観」
「社会通念」
という集合的意識体系を作り、
それらが
「こうあるべき」
という共同体の約束事として、
「柔らかな法」(soft law)
を作っていく。
人々の代表が作る「立法府」=議会は(議員は各共同体の「代表」)が、これらの意識体系を
「硬・堅い法」(hard law)
としてとして制定する。
これが「制定法」となるわけです。
立法府や、その法を用いて治政を行う行政府(大統領・首相・内閣)の行動が、国の大綱領である憲法(これも元は立法府が作り必要に応じて改正するもの。但し簡単には変えられないよう安全弁がある)に沿っているか判断するのが「司法府」。
司法府が適用の妥当性を打ち出すのが「判例法」。
でも、(制定法も判例法も)法とは、もともと、
「人々の意識」
が作るもの。
民主主義社会はそうあるべきだし、「民が主権を持つ」ってそういうことなんです。