「交戦権」の政府解釈(1955年答弁)
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憲法が所有を禁じる兵器について、政府答弁に「性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器」というのがあります。
これを「壊滅的破壊用=核弾道弾以外何でもOK」と曲解する向きがありますので一言。
そもそも合憲違憲の判定は「交戦権の否定」に由来します。
自衛隊合憲の主張は、これを交戦の権利そのものの否定ではなく「交戦に伴う国際法上の諸権利が無い」という意味だ、との解釈の下に成立しています。
自国内で迎え撃つ分には国際法上の権利が要らないという理屈で、この解釈が他国に攻め入る所まで合憲としていない事は1955年の政府答弁も認めています。
敵地攻撃は他国領土を侵す訳で、どうやってこの「国際法上の交戦権」の空白を乗り越えるつもりなのか。
これまでの専守防衛=「防衛上の必要からも相手の基地を攻撃しない」を変更するのは、そういう訳で憲法への無神経な挑戦と言うべきです。
画像はYouTube『憲法9条は何を護るのか』より
https://youtu.be/rC923hul8uQ
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