Mastodonはどこの法律に従うべきかという話が流れているのを見てちょっと気になったのは、現地に対象物・概念があるからといって現地の法令が適用されるとは限らないという視点は抜けていないかな? ということ。データが現地にある以上法令を適用対象とすることもあれば、データが現地にあっても主権の侵害につながることから法令を適用対象としないこともある。
ついでにいうと、GDPRや中国の個人情報保護法のように域外適用を謳った法令も存在する。立法意図は両者で全く逆だが、中国人を対象としたサイトを運営する場合は、仮にサーバーや運営主体が日本国内にあったとしても、中国の個人情報保護法の適用対象になる。
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中国個人情報保護法3条1項は原則として「中華人民共和国の域内において自然人の個人情報を取扱う活動」に同法を適用するとするが、同条2項は、中国域内の自然人を標的として製品、サービスを提供し、又は中国域内の自然人の行為を分析し評価する場合、個人情報取扱者が中国域内にあるか否かを問わず、中国法の管轄を受けるとする。
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000800520.pdf
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