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入管による「送還一本やり方針」とは、いわば「送還できない人を送還する」という方針です。そんな不可能なことを無理やりやることで、多くの人の命と人権が危機にさらされます。
また入管法改悪の問題点について「難民申請者を送還可能にする」点に注目が集まりましたが、それと同様、いやそれ以上に問題があるのが「監理措置制度」です。マスコミなどでは「監理措置によって就労可能になる」などという入管の宣伝が垂れ流されたので「監理措置」は入管法改悪の「アメとムチ」の「アメ」の部分だと誤解している人も多いのではないでしょうか。しかし仮放免者が監理措置に変わったとしても就労ができるようにはなりません。入管が「送還忌避者」と呼ぶ、送還できない人とは、難民や、日本に家族がいる人、日本に長く暮らしてきた人などですが、この人たちの多くは現在「仮放免」という状態にあります。この仮放免者たちを、より管理しやすく、送還しやすい状態にしてやろう、というのが「監理措置」です。それは「アメに見せかけたムチ」です。
送還できない人、仮放免者がそんなめざわりで減らしたいというなら、ビザを出せばいい。送還できない人は送還しなければいい。それだけの話です。送還できない人を送還する、という理不尽な「送還一本やり方針」をただちにやめればいいのです。
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