出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変える際、生殖能力をなくす手術などを求める法律の規定が憲法違反に当たるかが問われた家事審判の特別抗告審で、最高裁が25日、判断を示す。4年前、別の申し立てで「現時点では合憲」とした最高裁の判断が変わる可能性がある。当時申し立てた岡山県新庄村(しんじょうそん)の臼井崇来人(たかきーと)さん(49)は「性自認に基づいて生きることを認める、新たな考え方を示してほしい」と願う。
4年前、最高裁に「手術」を巡り退けられたトランスジェンダー男性 再びの最高裁判断を前に願うことは:東京新聞 TOKYO Web
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