で、ガイドラインにはこうある。
「具体的には、企業は、例えば、強制労働26や児童労働27に服さない自由、結社の自 由、団体交渉権、雇用及び職業における差別からの自由、居住移転の自由、人種、障害 の有無、宗教、社会的出身、性別・ジェンダーによる差別からの自由等への影響につい て検討する必要がある。一般論としては、人権の保護が弱い国・地域におけるサプライ ヤー等においては、人権への負の影響の深刻度が高いと言われる強制労働や児童労働等 には特に留意が必要であり、優先的な対応をすることも考えられる。」
経産省は、これをまず身内で徹底せんとな。