Wikipediaには「営業者自身が行う場合に限らず、従業員や営業者から依頼を受けた者が行う場合も、この法規制の対象であるが、営業者から独立して自らの仕事として客引きを行う者については、この法規制の対象外である」とあるから風営法上は客引きにならなそう。
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Masanori Ogino 𓀁 (omasanori@mstdn.maud.io)'s status on Friday, 12-Jul-2024 10:47:23 JST Masanori Ogino 𓀁 - おさ repeated this.
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Masanori Ogino 𓀁 (omasanori@mstdn.maud.io)'s status on Friday, 12-Jul-2024 10:47:32 JST Masanori Ogino 𓀁 「従来、客引きの中には個人営業主(街娼など)や特定の飲食店、風俗店などと雇用、報酬契約等を結ばないフリーの客引きがおり、単に道案内しただけと主張すれば、客引き本人や店側を罰することができなかった。しかし2010年代以降は各地の条例(後述)が改正され、特定区域内では待機しただけでも罰せられるようになるなど、フリーの客引きの摘発が可能になりつつある。」とも書かれている。