#永住許可の取消しに反対します
#国会中継
参議院・法務委員会
自民・古庄玄知議員「お金がなくて公租公課を払えない場合は故意に入る?」
入管・丸山次長「ケースバイケースだが、一般論として該当しない」
古庄「借金までして払わない場合は?」
丸山「一般論として該当しない。やむを得ないか判断する」
古庄「これでは恣意的な判断が起こり得る。法律とは誰が見ても分かる条文を作るべきではないか」
小泉大臣「条文上は『故意』となっているが、悪質性で絞らないとと思っている。分かりやすいガイドラインを作る」
古庄「22条の4に『拘禁刑に処せられた場合に資格取り消すことができる』とあるが、この中に過失犯は含まれるでしょうか」
丸山「過去に犯罪が多発した。現行法では永住者は1年を超える実刑に処せられない限り、何の措置も講ずることができない。ただちに退去強制は相当でないため、本法案では在留資格の取り消し事由として追加した。第22条の4の『一定の罪』は故意犯に限定される。過失犯は含まれない」
古庄「9号(?)の条文に重い犯罪が抜けている。今後増やすのか?」
丸山「今後の検討対象になる」
古庄「条文の『拘禁刑に処せられた』という中には執行猶予は入るのか?」
丸山「執行猶予や1年以下の拘禁刑も含む」