嘱託殺人罪に問うべきではない事例とは ALS事件判決が示した条件:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASS356JHKS35PTIL00X.html
元刑事裁判官の水野智幸・法政大法科大学院教授は「過去の判決は、末期がんの患者などが抱える肉体的苦痛に焦点を当てたもので、今回のような難病患者などは射程外だったといえる。京都地裁判決は、治療方法のない患者の絶望感といった精神的苦痛も重視した上で、事後検証のため記録を残すなど、違法性がないと言うために医療従事者に求められる対応を丁寧に考察した。他の事件にも応用される可能性が高い、バランスのとれた判決だ」と話す。